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労働保険徴収法 5 一般保険料の額 [徴収法11条~11条の2]

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問題

ポイント!!

一般保険料の額一般保険料の額=賃金総額×一般保険料率
賃金総額原則事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
特例労災保険に係る保険関係が成立している事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な次のものについては、特例が設けられている。① 請負による建設の事業⇒請負金額×労務費率② 立木の伐採の事業⇒都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産するすべての素材の材積③ 林業(立木の伐採の事業を除く。)及び水産動植物の採捕又は養殖の事業⇒厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×それぞれの労働者の使用期間の総日数の合計額
保険率労災保険率適用事業の種類ごとに、最高は1,000分の88(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)から最低は1,000分の2.5(通信業・金融業など)
雇用保険率(令和元年度)(注)園芸サービスの事業、牛馬の育成、養鶏、酪農または養豚の事業及び内水面養殖の事業⇒一般事業に係る雇用保険率が適用される
事業の種類雇用保険率
① 一般の事業1,000分の9
② 農林水産業・清酒製造の事業1,000分の11
③建設の事業1,000分の12
第1種特別加入保険料率その事業についての労災保険率と同一の率(その事業にメリット制が適用されている場合は、メリット制が適用された後の労災保険率)から労災保険法の適用を受ける事業の過去3年間の2次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率(現在は、零)を減じた率
第2種特別加入保険料率それぞれの事業又は作業の種類ごとに定められている。最高は1,000分の52、最低は1,000分の3。なお、船員法1条に規定する船員が行う事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、1,000分の49
第3種特別加入保険料率定率の1,000分の3
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