労働保険徴収法 4 継続事業の一括 [徴収法9条]
目次
問題
問1継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。(平成21年)
徴収法9条、徴収則10条1項
雇用保険法に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても、労災保険率表による事業の種類を同じくするものでなくてはならない。
問2継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。(平成30年)
徴収法9条
設問のとおり。継続事業の一括の効果は、労働保険料の申告及び納付の事務に限られているため、設問の事務については、認可後もそれぞれの事業所で行うことになる。
問3厚生労働大臣が指定する事業以外の事業の名称に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を当該指定する事業以外の事業を所轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(平成11年)
徴収法9条、徴収則10条4項
継続被一括事業名称・所在地変更届は、「指定事業」を所轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
ポイント!!
要 件 | それぞれの事業が、① 事業主が同一人であること② 継続事業であること③ 労災保険率表による事業の種類を同じくすること④ 次のいずれか一のみに該当すること・二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している事業・二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業・一元適用事業であって、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業⑤ 厚生労働大臣の認可を受けること |
認可申請 | 継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」を、厚生労働大臣の指定を受けることを希望する事業に係る都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
○継続事業の一括においては、地域的制限はない。○ 継続事業の一括は事業の規模にかかわりなく行うことができ、暫定任意適用事業であると強制適用事業であるとを問わない。
● 継続事業の一括成立後における変更手続
○ 継続事業の一括の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、指定事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、「継続被一括事業名称・所在地変更届」を、指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○ 指定事業の名称、所在地等に変更があった場合においては、変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に「名称、所在地等変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
ポイント+α
○ 継続事業の一括について認可があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅するため、保険料の確定精算手続が必要となる。また、指定事業については、増加概算保険料の申告・納付の手続が必要となる場合がある。