目次
問題
問1有期事業の一括が行われる事業は、事業の種類が建設の事業又は立木の伐採の事業に限られる。(平成3年)
問2労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が1億8千万円未満で、かつ、概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。(平成21年改)
問3X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。(令和3年)
ポイント!!
業 種 | 建設の事業又は立木の伐採の事業 |
規 模 | ○建設の事業⇒それぞれの事業における概算保険料の額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満○立木の伐採の事業⇒それぞれの事業における概算保険料の額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 |
要 件 | それぞれの事業が、① 事業主が同一人であること② 有期事業であること③ 労災保険に係る保険関係が成立していること④ 労災保険率表の事業の種類を同じくすること⑤ 他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること⑥ 労働保険料の納付事務が一の事務所で取り扱われること |
手 続 | ○一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |