目次
問題
問1労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。(平成25年)
問2一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。(平成28年)
問3労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。(平成29年)
問4労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。(平成18年)
ポイント!!
強制適用事業 | 成立 | その事業が開始された日又は強制適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立 |
消滅 | 事業が廃止され又は終了した日の翌日に保険関係が消滅 | |
暫定任意適用事業 | 成立 | 事業主が加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立○労災保険⇒労働者の同意は不要労働者の過半数が加入を希望するときには、事業主は加入を申請しなければならない。○雇用保険⇒労働者の2分の1以上の同意が必要労働者の2分の1以上が加入を希望するときには、事業主は加入を申請しなければならない。 |
消滅 | 事業が廃止され又は終了した日の翌日、事業主が消滅の申請をし厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅○労災保険⇒労働者の過半数の同意+保険関係成立後1年を経過していること(特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間が経過していること)○雇用保険⇒労働者の4分の3以上の同意 | |
擬制的任意適用 | 強制適用事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に厚生労働大臣の認可があったものとみなす。 |