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労働保険徴収法 1 保険関係の成立及び消滅 [徴収法3条~5条]

目次

問題

ポイント!!

強制適用事業成立その事業が開始された日又は強制適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立
消滅事業が廃止され又は終了した日の翌日に保険関係が消滅
暫定任意適用事業成立事業主が加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立○労災保険⇒労働者の同意は不要労働者の過半数が加入を希望するときには、事業主は加入を申請しなければならない。○雇用保険⇒労働者の2分の1以上の同意が必要労働者の2分の1以上が加入を希望するときには、事業主は加入を申請しなければならない。
消滅事業が廃止され又は終了した日の翌日、事業主が消滅の申請をし厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅○労災保険⇒労働者の過半数の同意+保険関係成立後1年を経過していること(特別保険料が徴収される場合には、特別保険料の徴収期間が経過していること)○雇用保険⇒労働者の4分の3以上の同意
擬制的任意適用強制適用事業が、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に厚生労働大臣の認可があったものとみなす。

● 保険関係に関する届出

○ 保険関係成立届⇒その成立した日(翌日起算)から10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届出○ 名称、所在地等変更届⇒変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届出○ 労災保険関係成立票⇒労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業の事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

ポイント+α

○ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、その使用する労働者の2分の1以上が希望するにもかかわらず加入申請を行わなかったときは6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
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