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雇用保険法 18 育児休業給付 [雇用法61条の4]

目次

問題

ポイント!!

● 育児休業給付金

支 給要 件① 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない被保険者(一般被保険者又は高年齢被保険者)であること② その1歳(※1)に満たない子(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合であること③ 休業を開始した日前2年間(疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、最長4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること
支給額事業主から賃金が支払われなかった場合休業開始時賃金日額(※2)×支給日数×40%(当分の間は、50%(休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、67%))
事業主から賃金が支払われた場合○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、30%(休業日数が通算して180日に達するまでの間は、13%))以下⇒休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、50%(休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、67%))○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、30%(休業日数が通算して180日に達するまでの間は、13%))を超え80%未満⇒休業開始時賃金日額×支給日数×80%-支払われた賃金額○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上⇒支給されない
支 給申 請初回⇒支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに休業開始時賃金証明票を添えて、事業主を経由して申請
※1 当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合にあっては、1歳2か月。※2 休業開始時賃金日額については、30歳以上45歳末満である受給資格者に係る賃金日額の上限額(15,140円)を適用する。
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