目次
問題
問1短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付金の支給を受けることができない。(平成15年改)
問2被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。(平成23年)
問3育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。(平成29年)
ポイント!!
● 育児休業給付金
支 給要 件 | ① 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でない被保険者(一般被保険者又は高年齢被保険者)であること② その1歳(※1)に満たない子(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合であること③ 休業を開始した日前2年間(疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、最長4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あること | |
支給額 | 事業主から賃金が支払われなかった場合 | 休業開始時賃金日額(※2)×支給日数×40%(当分の間は、50%(休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、67%)) |
事業主から賃金が支払われた場合 | ○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、30%(休業日数が通算して180日に達するまでの間は、13%))以下⇒休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、50%(休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、67%))○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は、30%(休業日数が通算して180日に達するまでの間は、13%))を超え80%未満⇒休業開始時賃金日額×支給日数×80%-支払われた賃金額○賃金額が休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上⇒支給されない | |
支 給申 請 | 初回⇒支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに休業開始時賃金証明票を添えて、事業主を経由して申請 |