目次
問題
問1高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。(平成27年)
問2高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合にも支給される。(平成13年)
問3高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、公共職業安定所に支給申請書を提出するに当たっては、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書を添付することが必要である。(平成19年)
問4不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。(平成22年)
ポイント!!
● 高年齢雇用継続基本給付金
支 給要 件 | ① 被保険者が60歳に達した日又はその日後において算定基礎期間に相当する期間が5年以上であること② 支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったこと(非行、疾病、負傷、事業所の休業等により支払いを受けることができなかった賃金がある場合には、その支払いを受けたものとみなして算定する。)③ 支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること | |
支給額 | 原 則 | 支給対象月の賃金額がみなし賃金日額×30の100分の61未満⇒支給対象月の賃金額の100分の15100分の61以上100分の75未満⇒支給対象月の賃金額の100分の15から一定割合で逓減するよう厚生労働省令で定める率 |
減 額支 給 | 高年齢雇用継続基本給付金の額と支給対象月の賃金額の合計が支給限度額を超えるとき⇒支給限度額(359,899円)-支給対象月の賃金額 | |
不支給 | 高年齢雇用継続基本給付金として算定された額が2,000円(2,500円×0.8)を超えないとき⇒支給しない |
● 高年齢再就職給付金
支 給要 件 | ① 受給資格者(受給資格に係る算定基礎期間が5年以上で基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となったこと② 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったこと※ 「再就職後の支給対象月」とは就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(支給残日数が200日未満である者は1年)を経過する日の属する月(65歳に達する日の属する月後であるときは65歳に達する日の属する月)までの期間にある月で、月の初日から末日まで被保険者であり一定の休業をしなかった月をいう③ 就職日の前日における支給残日数が100日以上あること④ 支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること |
支給額 | 高年齢雇用継続基本給付金の算定に準ずる |