目次
問題
問1日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。(平成24年)
問2日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。(平成18年)
問3日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができるときは、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていても、基本手当の支給を受けることはできない。(平成20年)
問4日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。(平成18年)
ポイント!!
支給要件 | 日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給 |
支 給 額 | 失業の日の属する月前2月間に納付された印紙保険料の等級と日数に応じて、第1級給付金7,500円第2級給付金6,200円第3級給付金4,100円 |
支給日数 | 失業の日の属する月前2月間に納付された印紙保険料が26日分~31日分⇒13日32日分~35日分⇒14日36日分~39日分⇒15日40日分~43日分⇒16日44日分以上 ⇒17日 |
不支給日 | 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給しない。⇒失業していた日であることを要しないため、その日について労働の意思及び能力は問われない。 |
給付制限 | ○正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき⇒その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。○偽りその他の不正行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき⇒その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金は支給しない(やむを得ない理由がある場合を除く。)。 |