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雇用保険法 14 日雇労働求職者給付金 [雇用法45条~52条]

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問題

ポイント!!

支給要件日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給
支 給 額失業の日の属する月前2月間に納付された印紙保険料の等級と日数に応じて、第1級給付金7,500円第2級給付金6,200円第3級給付金4,100円
支給日数失業の日の属する月前2月間に納付された印紙保険料が26日分~31日分⇒13日32日分~35日分⇒14日36日分~39日分⇒15日40日分~43日分⇒16日44日分以上 ⇒17日
不支給日日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給しない。⇒失業していた日であることを要しないため、その日について労働の意思及び能力は問われない。
給付制限○正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき⇒その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。○偽りその他の不正行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき⇒その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金は支給しない(やむを得ない理由がある場合を除く。)。

● 日雇労働求職者給付金(普通給付)に係る失業の認定○ 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業の認定を受けた日に限る。)について支給する。○ 日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、所定の時限までに、その者の選択する公共職業安定所に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出して求職の申込みをし、失業の認定を受けなければならない。○ 失業の認定は、原則としてその者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。○ 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする者に知らせておかなければならない。

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