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雇用保険法 13 高年齢求職者給付金、特例一時金 [雇用法37条の3~41条]

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問題

ポイント!!

高年齢求職者給付金支給要件高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったとき
算定基礎期間が1年未満⇒基本手当日額相当額の30日分算定基礎期間が1年以上⇒基本手当日額相当額の50日分※失業認定日から受給期限日(離職日の翌日から起算して1年を経過した日)までの日数が高年齢求職者給付金の日数未満のときは、失業の認定日から受給期限日までの日数分の支給
手続離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
特 例一時金支給要件短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上であったとき被保険者期間⇒資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで暦月方式で計算し、1か月の期間内に賃金支払基礎日数が11日以上であるときその月を被保険者期間1か月とする。
基本手当日額相当額の30日分(当分の間、40日分)※失業認定日から受給期限日(離職日の翌日から起算して6か月を経過した日)までの日数が30日(当分の間、40日)未満のときは、失業の認定日から受給期限日までの日数分の支給
手続離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

ポイント+α

○ 算定対象期間は、原則として離職の日以前1年間(受給要件の緩和が認められる場合には最長4年間)である。○ 受給期限については、引き続き30日以上職業に就くことができない場合であっても延長されない。○ 待期、給付制限の規定は、基本手当の場合と同様に適用される。○ 失業の認定日は1回のみとなり、失業の認定日に失業の状態にあればよく支給を受けた後すぐ職業に就いたとしても返還の必要はない。○ 高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、受給資格に係る離職の日において30歳未満である受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
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