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雇用保険法 11 給付制限 [雇用法29条~34条]

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問題

ポイント!!

職業紹介等拒否による給付制限受給資格者(訓練延長給付の終了後手当、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときその拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。
職業指導拒否による給付制限受給資格者(訓練延長給付の終了後手当、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだときその拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
延長給付の給付制限訓練延長給付(終了後手当に限る。)、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだときその拒んだ日以後基本手当を支給しない。
離職理由による給付制限被保険者が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき待期期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない。(公共職業訓練等を受ける期間及び公共職業訓練等を受け終った日後の期間を除く。)
不正受給による給付制限偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け又は受けようとしたとき支給を受け又は受けようとした日以後基本手当を支給しない。(やむを得ない理由がある場合、新たに受給資格を取得した場合を除く。)
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