目次
問題
問1受給資格者(訓練延長給付(終了後手当に限る。)、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。(平成18年改)
問2全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。(平成26年)
問3被保険者が、正当な理由がないのに自己の都合により退職した場合、待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間は基本手当が支給されないのが原則であるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受けるときには、その訓練を受ける期間及び受け終わった日後の期間について支給が認められる。(平成12年)
問4不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。(令和2年)
ポイント!!
職業紹介等拒否による給付制限 | 受給資格者(訓練延長給付の終了後手当、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき | その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。 |
職業指導拒否による給付制限 | 受給資格者(訓練延長給付の終了後手当、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、正当な理由がなく、公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだとき | その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 |
延長給付の給付制限 | 訓練延長給付(終了後手当に限る。)、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだとき | その拒んだ日以後基本手当を支給しない。 |
離職理由による給付制限 | 被保険者が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は正当な理由がなく自己の都合によって退職したとき | 待期期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当を支給しない。(公共職業訓練等を受ける期間及び公共職業訓練等を受け終った日後の期間を除く。) |
不正受給による給付制限 | 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け又は受けようとしたとき | 支給を受け又は受けようとした日以後基本手当を支給しない。(やむを得ない理由がある場合、新たに受給資格を取得した場合を除く。) |