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雇用保険法 10 延長給付 [雇用法24条~28条]

目次

問題

ポイント!!

訓練延長給付待期中公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間90日を限度
受講中公共職業訓練等を受けている期間2年を限度
終了後公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると公共職業安定所長が認めた期間30日を限度
広域延長給付厚生労働大臣が、広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるとき90日を限度
全国延長給付失業の状況が全国的に著しく悪化し、一定の基準に該当した場合において、厚生労働大臣が必要と認めるとき90日を限度
個別延長給付(1) 身体障害者等の就職困難者以外の特定受給資格者等特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は特定受給資格者であって、次の①~③のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの① 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者② 雇用されていた適用事業が激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者であって、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者③ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者(②に該当する者を除く。)①又は②に該当する場合⇒60日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日である者は30日)を限度③に該当する場合⇒120日(算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が270日又は330日である者は90日)を限度
(2) 身体障害者等の就職困難者である受給資格者上記(1)の②に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの60日を限度
○ 延長給付が行われるときは、延長された日数分受給期間も延長される。○ 同一人の受給資格者に対して、2以上の延長給付が重複して行われる場合、その優先順位は、個別延長給付又は地域延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順となっている。
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