目次
問題
問1雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。(平成28年)
問2特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。なお、就職困難者には該当しないものとする。(平成23年)
問3基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く。)については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。(平成18年)
問4離職前から引き続き傷病のために職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件をみたす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。(平成24年)
ポイント!!
● 基本手当の受給期間
受給期間 | 原則 | 離職日の翌日から起算して1年 |
45歳以上65歳未満の就職困難者で算定基礎期間が1年以上(所定給付日数が360日) | 離職日の翌日から起算して1年+60日 | |
45歳以上60歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が20年以上(所定給付日数が330日) | 離職日の翌日から起算して1年+30日 | |
受給期間の延長 | 受給資格に係る離職が60歳以上の定年に達したこと等による者が、離職後の一定期間求職の申込みをしないことを希望し公共職業安定所長にその旨を申し出た場合(離職の日の翌日から起算して2か月以内に、受給期間延長申請書を公共職業安定所長に提出) | 受給期間+求職の申込みをしないことを希望する期間(1年を限度) |
妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合(離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、受給期間延長申請書を公共職業安定所長に提出) | 受給期間+当該理由により職業に就くことができない日数(加算後は4年を限度) |
● 所定給付日数≪特定受給資格者以外の受給資格者≫
算定基礎期間区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 | ||||
就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | ||||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
● 所定給付日数≪特定受給資格者≫(注)
算定基礎期間区分 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |