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雇用保険法 8 受給期間、所定給付日数 [雇用法20条~23条1項]

目次

問題

ポイント!!

● 基本手当の受給期間

受給期間原則離職日の翌日から起算して1年
45歳以上65歳未満の就職困難者で算定基礎期間が1年以上(所定給付日数が360日)離職日の翌日から起算して1年+60日
45歳以上60歳未満の特定受給資格者で算定基礎期間が20年以上(所定給付日数が330日)離職日の翌日から起算して1年+30日
受給期間の延長受給資格に係る離職が60歳以上の定年に達したこと等による者が、離職後の一定期間求職の申込みをしないことを希望し公共職業安定所長にその旨を申し出た場合(離職の日の翌日から起算して2か月以内に、受給期間延長申請書を公共職業安定所長に提出)受給期間+求職の申込みをしないことを希望する期間(1年を限度)
妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合(離職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、受給期間延長申請書を公共職業安定所長に提出)受給期間+当該理由により職業に就くことができない日数(加算後は4年を限度)

● 所定給付日数≪特定受給資格者以外の受給資格者≫

算定基礎期間区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日120日150日
就職困難者45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満360日

● 所定給付日数≪特定受給資格者≫(注)

算定基礎期間区分1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日180日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
60歳以上65歳未満150日180日210日240日
(注) 「特定理由離職者の範囲のⅠ」に該当する者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある場合に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となる。
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