目次
問題
問1基本手当を受給するためには、原則として4週間に1回、公共職業安定所に出頭して失業の認定を受けなければならないが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定については、月に1回行うものとされている。(平成12年)
問2公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。(平成11年)
問3職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。(令和元年)
問4受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。(平成26年)
ポイント!!
失業の認 定 | ○基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについて認定を受けた日に限る。)について支給する。○失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 | |
受給資格の決定 | 基本手当の支給を受けようとする者は、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し離職票を提出(公共職業安定所長は失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な事項を記載した上で交付) | |
認定手続 | 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。 | |
失業の認定日 | 原則 | 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。 |
例外 | 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行う。 | |
待 期 | 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
● 証明認定と失業の認定日の変更
証明認定 | 失業の認定日の変更 |
(イ) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき(ロ) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき(ハ) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき(ニ) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき | (イ) 就職する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない)(ロ) 証明認定を受けられる場合(ハ) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(ニ) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合 |