目次
問題
※いわゆる「特定理由離職者又は特定受給資格者」に該当する者は、考慮しない。問1離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。(平成29年)
問2一般被保険者である日給者が離職の日以前一か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。(令和元年)
問3最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。(令和元年)
ポイント!!
受給資格 | 一般の受給資格者 | 基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給する。 |
特定理由離職者及び特定受給資格者 | 基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給する。 | |
受給要件の緩和措置 | ○離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者については1年間)に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者⇒当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年(特定理由離職者及び特定受給資格者については1年)に加算した期間(加算後最長4年間) | |
被保険者期間 | ○被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(喪失応当日という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算○当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月として計算 |