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雇用保険法 5 受給資格及び被保険者期間 [雇用法13条、14条]

目次

問題

※いわゆる「特定理由離職者又は特定受給資格者」に該当する者は、考慮しない。

ポイント!!

受給資格一般の受給資格者基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上であったときに支給する。
特定理由離職者及び特定受給資格者基本手当は、被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則として離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給する。
受給要件の緩和措置○離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者については1年間)に疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者⇒当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年(特定理由離職者及び特定受給資格者については1年)に加算した期間(加算後最長4年間)
被保険者期間○被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(喪失応当日という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものを1か月として計算○当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月として計算
○ 算定対象期間における受給要件の緩和措置の対象となる理由には、疾病又は負傷、事業所の休業、出産、事業主の命による外国における勤務、その他これに準ずる理由で公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものがある。

● 被保険者であった期間に含めない期間

(イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合における当該受給資格等に係る離職の日以前における被保険者であった期間(ロ) 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(特例対象者にあっては、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間
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