目次
問題
問1失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに、その者に支給されるべき失業等給付で未支給のものがある場合、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は、自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することはできない。(平成16年)
問2教育訓練給付に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練実施者が、偽りの証明をしたために教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対しても、教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して、同給付の返還や納付を命ぜられた金額の納付をするよう命ずることができる。(平成20年)
問3教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえられることがある。(平成11年)
問4租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。(平成28年)
ポイント!!
就職への努力 | 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 |
返還命令 | 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合は、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 |
受給権の保護 | 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
公課の禁止 | 租税、その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 |
● 未支給の失業等給付
支 給事 由 | 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるとき |
支 給対象者 | その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(支給を受けるべき同順位者が2人以上あるとき、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。) |
請 求期 限 | 受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。 |