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雇用保険法 4 通則 [雇用法10条の2~12条]

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問題

ポイント!!

就職への努力求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
返還命令偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合は、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給権の保護失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
公課の禁止租税、その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
○ 不正受給による返還命令の場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。○ 雇用保険二事業による助成金等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し又は差し押さえることができ、支給を受けた金銭には公課を課することもできる。

● 未支給の失業等給付

支 給事 由失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるとき
支 給対象者その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(支給を受けるべき同順位者が2人以上あるとき、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。)
請 求期 限受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内にしなければならない。
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