目次
問題
問1労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。(平成13年)
問2満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が6か月に満たないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。(平成18年)
問3事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。(平成16年)
問4事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に関して所定労働時間短縮の措置を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(平成21年改)
ポイント!!
届 出 | 事 由 | 期 限 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用する労働者が被保険者となったとき | 当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 雇用する労働者が被保険者でなくなったとき | 当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者転勤届 | 被保険者を転勤させたとき | 当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内 |
雇用保険被保険者氏名変更届 | 被保険者が氏名を変更したとき | 被保険者に係る一定の届出又は被保険者が事業主を経由して行う支給申請手続の際 |
個人番号変更届 | 被保険者の個人番号が変更されたとき | 速やかに |
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書 | 被保険者が育児休業又は介護休業を開始したとき | 被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに |
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、対象家族を介護するための休業又はこれらの理由による所定労働時間短縮措置を行った被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるとき | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 |