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雇用保険法 3 被保険者に関する届出 [雇用法7条]

目次

問題

ポイント!!

届 出事 由期 限
雇用保険被保険者資格取得届雇用する労働者が被保険者となったとき当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで
雇用保険被保険者資格喪失届雇用する労働者が被保険者でなくなったとき当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者転勤届被保険者を転勤させたとき当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者氏名変更届被保険者が氏名を変更したとき被保険者に係る一定の届出又は被保険者が事業主を経由して行う支給申請手続の際
個人番号変更届被保険者の個人番号が変更されたとき速やかに
雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書被保険者が育児休業又は介護休業を開始したとき被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに
雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業、対象家族を介護するための休業又はこれらの理由による所定労働時間短縮措置を行った被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるとき被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内
○ 適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、資格喪失届に離職証明書を添えなければならないが、被保険者が離職票の交付を希望しない場合においては、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において、59歳以上である被保険者については、離職証明書を添えなければならない。○ 被保険者証の交付を受けた者は、被保険者証を滅失し又は損傷したときは雇用保険被保険者証再交付申請書を、その者の選択する公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
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