目次
問題
問1遺族補償年金は、同一人の死亡について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合であっても、それぞれの受給権者が異なるときは、遺族補償年金の額が調整されて減額されることはない。(平成12年)
問2同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。(平成14年改)
問3労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。(平成12年)
ポイント!!
年金たる保険給付との調整 | 同一の事由について労災保険の年金たる保険給付と社会保険の年金給付が支給される場合には、社会保険の年金給付は全額支給し、労災保険の年金たる保険給付は政令所定の率を乗じることにより減額支給される。 |
休業補償給付との調整 | 同一の事由について休業(補償)給付と社会保険の年金給付が支給される場合には、社会保険の年金給付は全額支給し、休業(補償)給付の額は、傷病補償年金について定める率を乗じることにより減額支給される。 |
障害手当金との調整 | 同一の事由について労災保険の障害(補償)一時金と厚生年金保険の障害手当金が支給される場合には、障害(補償)一時金が全額支給され、厚生年金保険の障害手当金は支給されない。 |
● 調整率<令2条、4条、6条>
傷病(補償)年金休業(補償)給付 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
0.73 | 0.88 | 0.88 | |
障害(補償)年金 | 障害厚生年金及び障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
0.73 | 0.83 | 0.88 | |
遺族(補償)年金 | 遺族厚生年金及び遺族基礎年金又は寡婦年金 | 遺族厚生年金 | 遺族基礎年金又は寡婦年金 |
0.80 | 0.84 | 0.88 |