目次
問題
問1特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。(平成13年)
問2休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。(平成28年)
問3特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。(令和元年)
問4労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受けるものが、同一の事由により厚生年金保険法に規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。(令和2年)
ポイント!!
● 特別支給金
保険給付 | 特別支給金 | |
ボーナス特別支給金 | 特別支給金 | |
療養(補償)給付 | ||
休業(補償)給付 | 休業特別支給金※1 | |
障害(補償)年金 | 障害特別年金 | 障害特別支給金※2 |
障害(補償)一時金 | 障害特別一時金 | |
障害(補償)年金差額一時金 | 障害特別年金差額一時金 | |
遺族(補償)年金 | 遺族特別年金 | 遺族特別支給金※3 |
遺族(補償)一時金 | 遺族特別一時金 | |
葬祭料(葬祭給付) | ||
傷病(補償)年金 | 傷病特別年金 | 傷病特別支給金※4 |
介護(補償)給付 | ||
二次健康診断等給付 |
休業特別支給金 | 支給対象となる日の翌日から起算して | 2年以内 |
障害特別支給金 | 傷病が治ゆした日の翌日から起算して | 5年以内 |
遺族特別支給金 | 労働者が死亡した日の翌日から起算して | |
傷病特別支給金 | 支給要件に該当することとなった日の翌日から起算して※ | |
ボーナス特別支給金 | 保険給付の受給権者となった日の翌日から起算して |