目次
問題
問1労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。(令和3年)
問2遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。(平成10年)
問3労働者の死亡の当時満55歳でその収入により生計を維持されていた母と当時満16歳でその収入により生計を維持されていなかった弟がその遺族として残された場合、母が遺族補償年金の受給権者となり、満60歳に達するまでの間、当該年金の支給は停止されることとなるが、遺族補償年金前払一時金は遺族補償年金の支給停止期間中でも請求により支給される。(平成6年)
ポイント!!
支給要件 | 労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき | 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が遺族補償一時金の額に満たないとき |
支給額 | 給付基礎日額の1,000日分 | 給付基礎日額の1,000日分からすべての受給権者に対して支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額を控除した額 |
遺族補償一時金を受ける権利を有する者が、2人以上あるときは、その人数で除して得た額とする | ||
遺族の範囲順位 | ① 配偶者② 労働者の死亡の当時その者の収入により生計を維持されていた子、父母、孫及び祖父母③ 生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母④ 兄弟姉妹 |