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労災保険法 15 遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金 [労災法16条の6等]

目次

問題

ポイント!!

支給要件労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が遺族補償一時金の額に満たないとき
支給額給付基礎日額の1,000日分給付基礎日額の1,000日分からすべての受給権者に対して支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額を控除した額
遺族補償一時金を受ける権利を有する者が、2人以上あるときは、その人数で除して得た額とする
遺族の範囲順位① 配偶者② 労働者の死亡の当時その者の収入により生計を維持されていた子、父母、孫及び祖父母③ 生計を維持されていなかった子、父母、孫、祖父母④ 兄弟姉妹

● 遺族補償年金前払一時金

○ 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき遺族補償年金前払一時金を支給する。○ 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日、400日、600日、800日、1,000日分から受給権者が選択する。○ 遺族補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができ、遺族補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、遺族補償年金の支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は請求することができる。

ポイント+α

○ 遺族補償年金前払一時金は、若年支給停止期間中であっても請求することができる。○ 遺族補償年金前払一時金が支給された場合には、遺族補償年金は各月に支給されるべき額(1年経過後の分は年5分の単利で割り引いた額)の合計額が、遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、支給停止される。
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