目次
問題
問1遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。(平成25年改)
問2遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。(平成17年改)
問3遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。(平成19年改)
ポイント!!
● 支給要件
労働者が業務上の事由により死亡した場合、労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していた一定の遺族に対し、遺族補償年金を支給する。● 遺族の範囲(受給資格者)
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。(妻以外の者については、年齢要件又は障害要件が必要)● 支給額
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて、次のとおりである。遺族数 | 年金額 | |
1人 | 給付基礎日額の153日分 | ただし、遺族が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻だけの場合には、給付基礎日額の175日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |