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労災保険法 14 遺族補償年金 [労災法16条の2~16条の5]

目次

問題

ポイント!!

● 支給要件

労働者が業務上の事由により死亡した場合、労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していた一定の遺族に対し、遺族補償年金を支給する。

● 遺族の範囲(受給資格者)

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。(妻以外の者については、年齢要件又は障害要件が必要)

● 支給額

遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて、次のとおりである。
遺族数年金額
1人給付基礎日額の153日分ただし、遺族が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻だけの場合には、給付基礎日額の175日分
2人給付基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分
受給権者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、その人数で除して得た額となる。なお、遺族補償年金の額の計算の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額が改定される。

● 受給権の消滅・受給資格の失格

(イ) 死亡したとき(ロ) 婚姻をしたとき(ハ) 直系血族・直系姻族以外の養子となったとき(ニ) 離縁したとき(ホ) 労働者の死亡当時一定の障害状態になかった子、孫、兄弟姉妹について、18歳に達する日以後最初の3月31日が終了したとき(ヘ) 労働者の死亡当時一定の年齢要件になかったが、一定の障害の状態にあることにより受給権者又は受給資格者となっている夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹について、障害の状態になくなったとき

ポイント+α

○ 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたとは、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば良く、専ら又は主として労働者の収入によって生計を維持されている必要はない。
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