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労災保険法 13 介護補償給付 [労災法19条の2等]

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問題

ポイント!!

支給要件障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該労働者に対して、その請求に基づいて行われる。
支給額介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
請求手続障害補償年金を受ける権利を有する者障害補償年金の請求と同時に又は請求をした後に行う。
傷病補償年金を受ける権利を有する者傷病補償年金の支給決定を受けた後に行う。

● 介護補償給付が支給されない場合

障害者総合支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る。)に入所している間、障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム)に入所している間、及び病院又は診療所に入院している間は、支給しない。

ポイント+α

● 介護補償給付の支給額

支給すべき事由が生じた最初の月支給すべき事由が生じた月の翌月以後
介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合実費(その額が165,150円を超えるときは、165,150円とする。)
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき実費(介護に要する費用を支出していない場合は支給しない。)実費(介護に要する費用として支出した額が70,790円に満たないときは、70,790円)
※ 「随時介護を要する障害の状態」にある場合165,150円→82,580円、70,790円→35,400円
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