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労災保険法 11 障害補償給付 [労災法15条、15条の2]

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問題

ポイント!!

支給要件労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに厚生労働省令で定める障害等級に該当する場合において支給する。障害等級第1級~第7級に該当⇒障害補償年金障害等級第8級~第14級に該当⇒障害補償一時金
支給額障害補償年金⇒給付基礎日額の313日分(1級)~131日分(7級)障害補償一時金⇒給付基礎日額の503日分(8級)~56日分(14級)
併合・繰上げ併 合2以上の身体障害の場合⇒重い方の障害等級とする。
併合繰上げ第13級以上の身体障害が2以上あるとき⇒1級繰上げ第8級以上の身体障害が2以上あるとき⇒2級繰上げ第5級以上の身体障害が2以上あるとき⇒3級繰上げ第9級と第13級の障害の場合は、障害等級第8級であるが、障害補償一時金の額は492日分となる。
併合繰上げの例外併合繰上げ後の等級が第8級以下である場合において、個々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が併合繰上げ後の障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額となる。
加重○加重前第7級以上(年金)+加重後第7級以上(年金)⇒加重後障害補償年金-加重前障害補償年金○加重前第8級以下(一時金)+加重後第7級以上(年金)⇒加重後障害補償年金-加重前障害補償一時金×25分の1○加重前第8級以下(一時金)+加重後第8級以下(一時金)⇒加重後障害補償一時金-加重前障害補償一時金
障害補償年金の改定障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

ポイント+α

○ 治ゆとは、症状が安定し、治療の効果が期待できない状態をいう。○ 既に身体障害のあった者が業務災害によって同一の部位について障害の程度を加重した場合は、加重した限度で障害補償給付が行われるが、「既に身体障害のあった者」の身体障害は、先天性、後天性、業務上又は業務外にかかわらず身体障害が存していたものをいう。○ 加重とは、新たに障害が加わった結果、現存する障害が既存の障害より重くなった場合をいい、自然的経過、既存の疾病の再発等は加重には該当しない。
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