目次
問題
問1障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。① 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級② 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級③ 第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級 (平成21年)
問2既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。(平成30年)
問3業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額による。(平成13年)
ポイント!!
支給要件 | 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに厚生労働省令で定める障害等級に該当する場合において支給する。障害等級第1級~第7級に該当⇒障害補償年金障害等級第8級~第14級に該当⇒障害補償一時金 | |
支給額 | 障害補償年金⇒給付基礎日額の313日分(1級)~131日分(7級)障害補償一時金⇒給付基礎日額の503日分(8級)~56日分(14級) | |
併合・繰上げ | 併 合 | 2以上の身体障害の場合⇒重い方の障害等級とする。 |
併合繰上げ | 第13級以上の身体障害が2以上あるとき⇒1級繰上げ第8級以上の身体障害が2以上あるとき⇒2級繰上げ第5級以上の身体障害が2以上あるとき⇒3級繰上げ第9級と第13級の障害の場合は、障害等級第8級であるが、障害補償一時金の額は492日分となる。 | |
併合繰上げの例外 | 併合繰上げ後の等級が第8級以下である場合において、個々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が併合繰上げ後の障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額となる。 | |
加重 | ○加重前第7級以上(年金)+加重後第7級以上(年金)⇒加重後障害補償年金-加重前障害補償年金○加重前第8級以下(一時金)+加重後第7級以上(年金)⇒加重後障害補償年金-加重前障害補償一時金×25分の1○加重前第8級以下(一時金)+加重後第8級以下(一時金)⇒加重後障害補償一時金-加重前障害補償一時金 | |
障害補償年金の改定 | 障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |