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労災保険法 8 療養補償給付 [労災法13条]

目次

問題

ポイント!!

療養の給付療養の費用の支給
受給方法社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所又は都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者において行われる(現物給付)指定病院等以外の医療機関において療養を受けた場合(現金給付)(療養の給付を行うことが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合)
療養の給付の範囲(イ) 診察(ロ) 薬剤又は治療材料の支給(ハ) 処置、手術その他の治療(ニ) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ホ) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ヘ) 移送のうち政府が必要と認めるもの
受給期間治癒するまで(療養の必要がなくなるまで)
受給手続「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接所轄労働基準監督署長に提出
○ 業務上の傷病が再発した場合には、再び療養補償給付を受けることができる。

ポイント+α

● 療養の費用の支給が行われる場合

① 療養の給付を行うことが困難な場合(政府側の事情で療養の給付を行うことが困難な場合)として、当該地区に指定病院等がない場合、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合に最寄りの指定病院等にこれらの技術又は施設の整備がなされていない場合② 療養の給付を受けないことにつき相当の理由がある場合(労働者側に療養の費用によることを便宜とする事情がある場合)として、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする場合、最寄りの病院、診療所等が指定病院等でない場合【参考】(労働基準法75条)療養補償(1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。(2) 前記(1)に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定める。
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