目次
問題
問1療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。(平成27年)
問2療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。(令和元年)
問3療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。(平成30年改)
ポイント!!
療養の給付 | 療養の費用の支給 | |
受給方法 | 社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所又は都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者において行われる(現物給付) | 指定病院等以外の医療機関において療養を受けた場合(現金給付)(療養の給付を行うことが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合) |
療養の給付の範囲 | (イ) 診察(ロ) 薬剤又は治療材料の支給(ハ) 処置、手術その他の治療(ニ) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(ホ) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(ヘ) 移送のうち政府が必要と認めるもの | |
受給期間 | 治癒するまで(療養の必要がなくなるまで) | |
受給手続 | 「療養補償給付たる療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出 | 「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接所轄労働基準監督署長に提出 |