目次
問題
問1給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。(平成19年改)
問2給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額が給付基礎日額とされる。(平成15年)
問3厚生労働大臣は、給付基礎日額の最低限度の保障額について、直近の当該保障額の変更のあった年度の前年度の賃金構造基本統計調査に基づく平均給与額と比較して年度の平均給与額が変動した場合、その変動した比率に応じてその翌年度の4月1日から変更するものとされている。(平成11年)
問4障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。(平成19年改)
ポイント!!
【原則】 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。【特例】 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、上記の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府(所轄労働基準監督署長)が算定する額を給付基礎日額とする。(イ) 平均賃金の算定期間中に通勤災害その他の業務外の事由による負傷又は疾病の療養のため休業した期間がある場合 | (a) 本来の平均賃金の額(b) 休業した期間およびその期間中の賃金を賃金総額から控除して算定した平均賃金相当額 | (a)又は(b)のいずれか高い方の金額が給付基礎日額となる |
(ロ) じん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった場合 | (a) 本来の平均賃金の額(b) 粉じん作業以外の作業に作業転換を行った日を算定事由発生日とみなして算定した平均賃金相当額 | |
(ハ) 1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合 | 基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額 |
スライド制の適用 | 最低・最高限度額の適用 | |
休業給付基礎日額 | ・四半期ごとの平均給与額が100分の110を超え、100分の90を下るに至った場合・変動があった四半期の翌々四半期の初日から適用 | ・療養開始後1年6か月を経過した日から・休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日における労働者の年齢 |
年金給付基礎日額 | ・最初のスライドの適用は、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月から・年度の平均給与額が変動した場合に、変動があった年度の翌年度の8月から適用 | ・年金が支給される最初の月から・年金たる保険給付を受けるべき労働者の8月1日における年齢 (遺族(補償)年金にあっては、死亡労働者が生きていると仮定した場合の死亡労働者の年齢) |
一時金給付基礎日額 | ・年金給付基礎日額と同様 | 適用なし |