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労災保険法 1 適用事業及び適用除外 [労災法3条]

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問題

ポイント!!

強制適用事業労働者を使用する事業は、すべて(暫定任意適用事業、適用除外に該当するものを除く。)労災保険法の適用事業となる。
暫定任意適用事業農業常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業(一定の危険又は有害な作業を主として行う事業及び事業主が特別加入した事業を除く。)
林業個人経営の事業であって、常時労働者を使用せず、かつ、年間使用労働者の延人数が300人未満のもの
水産業常時使用する労働者が5人未満の個人経営の事業(船員法1条に規定する船員を使用しておこなう船舶所有者の事業を除く。)であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は特定水面等で主として操業するもの
適用除外○国の直営事業○非現業の官公署の事業(地方公務員のうち現業部門の非常勤職員は適用される。)
○ 労災保険は、労働基準法上の労働者(使用従属関係及び労働の対償としての賃金の支払)であれば、アルバイト、パート、日雇労働者、不法就労者であっても適用される。○ 「在宅勤務」を行う場合であっても、当該事業の事業主に使用される「労働者」に該当するなら、労災保険は適用される。○ 自営業者、同居の親族等労働者でない者は、原則として適用されないが、特別加入制度がある。○ 派遣労働者については、派遣元事業主の事業が適用事業とされる。○ 厚生労働省令で定める事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者(一人親方等)であっても、その者が労災保険に特別加入した場合、その者について労災保険が適用される。

ポイント+α

○ 行政執行法人の職員は、身分は国家公務員(国家公務員災害補償法が適用される。)であるため、労災保険は適用されない。○ 出向労働者の保険関係の所在については、出向の目的及び出向元と出向先とが当該出向労働者の出向について行った契約と出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づいて、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定される。
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