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労働安全衛生法 9 健康診断等 [安衛法66条]

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問題

ポイント!!

● 一般健康診断

雇入れ時の健康診断常時使用する労働者を雇入れるときは、健康診断を実施しなければならない。
定期健康診断常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければならない。ただし、一部の項目について医師が必要でないと認めるときは省略できる。
特定業務従事者の健康診断坑内労働、深夜業務等の有害業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回)、定期に、健康診断を実施しなければならない。
海外派遣労働者の健康診断労働者を海外に6月以上派遣しようとするとき、又は海外に6月以上派遣した労働者を国内の業務に就かせるときは、健康診断を実施しなければならない。
給食従業員の検便給食業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を実施しなければならない。

● 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取等

事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日(労働者が事業者の指定した医師または歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合にあっては、当該労働者が受けた他の医師または歯科医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

● 長時間労働に関する面接指導

事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その労働者の申し出により、医師による面接指導を行わなければならない。 【ポイント+α】○事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が一月当たり80時間を超えた労働者に対し、速やかに、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。○派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられる。 
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