目次
問題
問1事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(平成17年)
問2事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。(平成29年)
問3常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。(平成20年)
問4事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない(令和2年)
ポイント!!
● 一般健康診断
雇入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇入れるときは、健康診断を実施しなければならない。 |
定期健康診断 | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、健康診断を実施しなければならない。ただし、一部の項目について医師が必要でないと認めるときは省略できる。 |
特定業務従事者の健康診断 | 坑内労働、深夜業務等の有害業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(胸部エックス線検査及び喀痰検査については1年以内ごとに1回)、定期に、健康診断を実施しなければならない。 |
海外派遣労働者の健康診断 | 労働者を海外に6月以上派遣しようとするとき、又は海外に6月以上派遣した労働者を国内の業務に就かせるときは、健康診断を実施しなければならない。 |
給食従業員の検便 | 給食業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を実施しなければならない。 |