目次
問題
問1派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。(平成19年)
問2労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。(平成16年)
問3事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。(平成16年)
ポイント!!
安全委員会 | 衛生委員会 | |
設置要件 | 安全管理者を選任すべき業種のみ⇒業種により、常時50人以上または常時100人以上 | 全業種で、常時50人以上 |
審議事項 | 労働者の危険防止のため基本となるべき対策、労働災害の原因・再発防止対策で安全に係るもの、労働者の危険防止に関する重要事項 | 労働者の健康障害防止のため基本となるべき対策、労働者の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策、労働災害の原因・再発防止対策で衛生に係るもの、労働者の健康障害防止・健康の保持増進に関する重要事項 |
構成 | 事業者が指名した総括安全衛生管理者又はその他の者で事業の実施を統括管理する者(議長)、安全管理者、安全経験を有する者 | 事業者が指名した総括安全衛生管理者又はその他の者で事業の実施を統括管理する者(議長)、衛生管理者、産業医、衛生経験を有する者(作業環境測定士は任意) |
指名 | 議長以外の委員の半数については、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。 | |
その他 | ○事業者は、委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。○事業者は、委員会の開催の都度、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。○事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を労働者に交付すること、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、のいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。 |