セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

労働安全衛生法 4 安全委員会、衛生委員会等 [安衛法17条~19条]

目次

問題

ポイント!!

安全委員会衛生委員会
設置要件安全管理者を選任すべき業種のみ⇒業種により、常時50人以上または常時100人以上全業種で、常時50人以上
審議事項労働者の危険防止のため基本となるべき対策、労働災害の原因・再発防止対策で安全に係るもの、労働者の危険防止に関する重要事項労働者の健康障害防止のため基本となるべき対策、労働者の健康の保持増進を図るため基本となるべき対策、労働災害の原因・再発防止対策で衛生に係るもの、労働者の健康障害防止・健康の保持増進に関する重要事項
構成事業者が指名した総括安全衛生管理者又はその他の者で事業の実施を統括管理する者(議長)、安全管理者、安全経験を有する者事業者が指名した総括安全衛生管理者又はその他の者で事業の実施を統括管理する者(議長)、衛生管理者、産業医、衛生経験を有する者(作業環境測定士は任意)
指名議長以外の委員の半数については、過半数労働組合又は過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならない。
その他○事業者は、委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。○事業者は、委員会の開催の都度、委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容、委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。○事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を労働者に交付すること、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、のいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
○ 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。○事業者は、産業医から勧告を受けたときは、当該勧告を受けた後遅滞なく、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を、衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次