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労働安全衛生法 3 衛生管理者、安全衛生推進者等、産業医 [安衛法12条、13条]

目次

問題

ポイント!!

● 衛生管理者

選任規模常時50人~200人⇒1人以上、201人~500人⇒2人以上、501人~1,000人⇒3人以上、1,001人~2,000人⇒4人以上、2,001人~3,000人⇒5人以上、3,001人~⇒6人以上
巡視少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない
資格都道府県労働局長の免許を受けた者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
専属事業場に専属の者を選任(2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については、事業場に専属の者でなくてもよい)
専任○常時1,000人を超える労働者を使用する事業場○常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
解任労働基準監督署長⇒衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる

● 安全衛生推進者・衛生推進者

選任規模安全管理者の選任業種で常時10人以上50人未満⇒安全衛生推進者その他の業種で常時10人以上50人未満⇒衛生推進者
専属事業場に専属の者を選任(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントから選任する場合は専属の者でなくともよい)

● 産業医

選任規模常時50人以上⇒1人以上、常時3,000人を超える場合⇒2人以上
巡視少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う巡視の結果、②労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
資格労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師
専属常時1,000人以上の事業場又は一定有害業務に常時500人以上従事
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