目次
問題
問1常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。(平成24年)
問2衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(平成16年)
問3労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。(平成15年)
問4常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。(平成23年)
ポイント!!
● 衛生管理者
選任規模 | 常時50人~200人⇒1人以上、201人~500人⇒2人以上、501人~1,000人⇒3人以上、1,001人~2,000人⇒4人以上、2,001人~3,000人⇒5人以上、3,001人~⇒6人以上 |
巡視 | 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない |
資格 | 都道府県労働局長の免許を受けた者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者 |
専属 | 事業場に専属の者を選任(2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうちの1人については、事業場に専属の者でなくてもよい) |
専任 | ○常時1,000人を超える労働者を使用する事業場○常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場 |
解任 | 労働基準監督署長⇒衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる |
● 安全衛生推進者・衛生推進者
選任規模 | 安全管理者の選任業種で常時10人以上50人未満⇒安全衛生推進者その他の業種で常時10人以上50人未満⇒衛生推進者 |
専属 | 事業場に専属の者を選任(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントから選任する場合は専属の者でなくともよい) |
● 産業医
選任規模 | 常時50人以上⇒1人以上、常時3,000人を超える場合⇒2人以上 |
巡視 | 少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。①衛生管理者が少なくとも毎週1回行う巡視の結果、②労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの |
資格 | 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師 |
専属 | 常時1,000人以上の事業場又は一定有害業務に常時500人以上従事 |