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労働安全衛生法 2 総括安全衛生管理者、安全管理者 [安衛法10条、11条]

目次

問題

ポイント!!

● 総括安全衛生管理者

選任規模○林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業⇒常時100人以上○製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業⇒常時300人以上○その他の業種⇒常時1,000人以上
職務安全管理者、衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者の指揮、労働者の危険又は健康障害防止の措置等に関する業務の統括管理
資格当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
勧告都道府県労働局長⇒業務の執行につき事業者に勧告することができる

● 安全管理者

選任規模○林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業⇒常時50人以上
巡視安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため、必要な措置を講じなければならない。(巡視の回数については、特に定められていない)
資格①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めた者でその後2年以上産業安全の実務経験を有する者、高等学校等における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務経験を有する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの、②労働安全コンサルタント、③厚生労働大臣が定める者
専属事業場に専属の者を選任(2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうちの1人については、事業場に専属の者でなくてもよい)
解任労働基準監督署長⇒安全管理者の増員又は解任を命ずることができる
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