目次
問題
問1事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(平成20年)
問2事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。(平成20年)
問3安全管理者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。(平成14年)
問4事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。(平成15年)
ポイント!!
● 総括安全衛生管理者
選任規模 | ○林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業⇒常時100人以上○製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業⇒常時300人以上○その他の業種⇒常時1,000人以上 |
職務 | 安全管理者、衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者の指揮、労働者の危険又は健康障害防止の措置等に関する業務の統括管理 |
資格 | 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者 |
勧告 | 都道府県労働局長⇒業務の執行につき事業者に勧告することができる |
● 安全管理者
選任規模 | ○林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業⇒常時50人以上 |
巡視 | 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため、必要な措置を講じなければならない。(巡視の回数については、特に定められていない) |
資格 | ①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めた者でその後2年以上産業安全の実務経験を有する者、高等学校等における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務経験を有する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの、②労働安全コンサルタント、③厚生労働大臣が定める者 |
専属 | 事業場に専属の者を選任(2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該労働安全コンサルタントのうちの1人については、事業場に専属の者でなくてもよい) |
解任 | 労働基準監督署長⇒安全管理者の増員又は解任を命ずることができる |