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労働基準法 28 労働者名簿、賃金台帳 [労基法107条、108条]

目次

問題

ポイント!!

調製記載事項
労働者名簿使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、一定の事項を記入しなければならない。氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)、死亡の年月日及びその原因
賃金台帳使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、一定の事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、賃金の一部を控除した場合にはその額
○ 労働者名簿には、常時30人未満の労働者を使用する事業にあっては、労働者が従事する業務の種類を記入することを要しない。○ 賃金台帳には、日日雇い入れられる者にあっては、賃金計算期間を記入することを要しない。ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合は、賃金計算期間を記入しなければならない。○ 労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。○ 賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価額を記入しなければならない。

ポイント+α

○ 労働者名簿、賃金台帳及び派遣元管理台帳については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものでなく、合わせて1つの台帳として作成することとしても差し支えない。
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