目次
問題
問1使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。(平成22年)
問2日日雇い入れられる者については、賃金台帳に賃金計算期間を記入する必要はないが、当該労働者が1か月を超えて引き続き使用される者である場合には、賃金計算期間を記入しなければならない。(平成8年)
問3労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。(平成16年)
ポイント!!
調製 | 記載事項 | |
労働者名簿 | 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、一定の事項を記入しなければならない。 | 氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)、死亡の年月日及びその原因 |
賃金台帳 | 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、一定の事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。 | 氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数、基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、賃金の一部を控除した場合にはその額 |