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労働基準法 27 就業規則 [労基法89条~92条]

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問題

ポイント!!

作成及び届出常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。当該事項を変更した場合についても同様とする。
作成手続就業規則の作成又は変更について、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならない。
絶対的必要記載事項相対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項② 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法並びに賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項② 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項④ 安全及び衛生に関する事項⑤ 職業訓練に関する事項⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項⑦ 表彰及び制裁に関する事項⑧ その他事業場のすべての労働者に適用される事項

ポイント+α

減給の制裁に該当する減給の制裁に該当しない
(イ) 就業規則で30分に満たない遅刻、早退を常に30分に切り上げる定めをすること(ロ) 制裁として、従来と同一の業務に従事しているにもかかわらず賃金額だけを下げること(降給、減俸)(イ) 遅刻、早退又は欠勤があった場合に、労働の提供がなかった時間に相当する分の賃金額を控除すること(ロ) 就業規則に制裁として、出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めをすること(ハ) 就業規則に、昇給の欠格条項を定めること(ニ) 制裁として、運転手を助手に格下げし、賃金額も助手の賃金に低下させること
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