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労働基準法 26 妊産婦等 [労基法64条の2~68条]

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問題

ポイント!!

坑内労働の就業制限① 妊娠中の女性、坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性⇒坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。② ①以外の満18歳以上の女性⇒坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務に就かせてはならない。
産前産後① 6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合においては就業させてはならない。② 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。③ 妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならない。

● 妊産婦から請求があった場合における労働時間の制限

○ 1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならない。(管理監督者は適用外)○ 非常災害、公務のため臨時の必要がある場合及び36協定の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働をさせてはならない。(管理監督者は適用外)○ 深夜業をさせてはならない。(管理監督者にも適用)

● その他の女性の保護規定

○ 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。○ 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

ポイント+α

○ 軽易な業務に転換とは、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。○ 出産とは、妊娠4か月以上(85日以上)の分娩をいい、正常分娩に限らず、早産、流産、死産も含まれる。○ 育児時間は、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の付与でよく、また、有給とするか否かは自由である。
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