目次
問題
問1使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。(平成29年)
問2満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。(平成18年)
問3賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。(平成20年)
問4満18歳未満の労働者を解雇し、当該者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、当該労働者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。(平成11年)
ポイント!!
最低年齢 | 原則 | 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない。 | ||
例外 | 満13歳以上の児童⇒児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なもの | 行政官庁の許可を受け、修学時間外に使用 | ||
満13歳未満の児童⇒映画の製作又は演劇の事業 | ||||
証明書 | 満18歳未満の者 | 戸籍証明書を事業場に備え付け | ||
行政官庁の許可を受けて使用する児童 | 戸籍証明書+学校長の証明書+親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付け |
● 年少者の労働時間
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間 | 休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間 | |
満15歳以上で満18歳に満たない間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。) | 原則 | 休憩時間を除き、1週40時間、1日8時間 |
例外 | ①1週間の労働時間が40時間超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働させること。 |