セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

労働基準法 25 年少者 [労基法56条~64条]

目次

問題

ポイント!!

最低年齢原則児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない。
例外満13歳以上の児童⇒児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なもの行政官庁の許可を受け、修学時間外に使用
満13歳未満の児童⇒映画の製作又は演劇の事業
証明書満18歳未満の者戸籍証明書を事業場に備え付け
行政官庁の許可を受けて使用する児童戸籍証明書+学校長の証明書+親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付け

● 年少者の労働時間

満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間休憩時間を除き、修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間
満15歳以上で満18歳に満たない間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)原則休憩時間を除き、1週40時間、1日8時間
例外①1週間の労働時間が40時間超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例により労働させること。
○ 満18歳未満の者については、変形労働時間制、36協定による時間外労働・休日労働、法定労働時間の特例(1週44時間)、一斉休憩の特例、高度プロフェッショナル制度の規定は適用されない。○ 満18歳未満の者は、午後10時から午前5時(一定の場合は午後11時から午前6時)までの間は使用してはならないが、交替制による満16歳以上の男性、農林水産業、保健衛生業、電話交換の業務、災害等による臨時の必要がある場合、交替制事業で行政官庁の許可を受けた30分は除かれる。○ 行政官庁の許可を受けて使用する児童は、午後8時から午前5時(一定の場合は午後9時から午前6時)までの間は使用してはならない。○ 満18歳未満の者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、労働者の責めに帰すべき事由により解雇するとき(行政官庁の認定が必要)は、負担は免れる。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次