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労働基準法 24 年次有給休暇 [労基法39条]

目次

問題

ポイント!!

● 出勤率の算定

出勤したものとみなすもの①業務上の負傷により療養のため休業する期間②産前産後の女性が法65条の規定により休業する期間③育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した期間④年次有給休暇を取得した日⑤労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日
全労働日に含めないもの①所定の休日に労働した日②不可抗力による休業日③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日⑤法37条3項の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

● 付与日数

勤続年数6月1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
年休日数10日11日12日14日16日18日20日

● 比例付与と計画付与

比例付与① 対象者1週間の所定労働時間が30時間未満であって、かつ1週間の所定労働日数が4日以下の者、又は週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間所定労働日数が216日以下の者② 付与日数通常の労働者の有給休暇の日数×(比例付与対象者の週所定労働日数÷通常の労働者の週所定労働日数(5.2日))
計画付与使用者は、労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち(前年度からの繰越分も含めて)5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。※1 計画付与が決まった日数については、時季指定権、時季変更権とも行使できない。

ポイント+α

〇 使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めることにより与えなければならない。(注)年次有給休暇を当該年次有給休暇に係る基準日より前の日から10労働日以上与えることとしたときは、当該年次有給休暇の日数のうち5日については、基準日より前の日であって、10労働日以上の年次有給休暇を与えることとした日(「第一基準日」という。)から一年以内の期間となる。
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