目次
問題
問1年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」における全労働日の日数は、就業規則その他これによって定められた所定休日を除いた日をいう。したがって、所定の休日に労働させたとしてもその日は全労働日に含まれないが、逆に、使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日については、ここでいう全労働日に含まれる。(平成14年改)
問2年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。(平成28年)
問3労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。(平成22年)
ポイント!!
● 出勤率の算定
出勤したものとみなすもの | ①業務上の負傷により療養のため休業する期間②産前産後の女性が法65条の規定により休業する期間③育児・介護休業法による育児休業又は介護休業した期間④年次有給休暇を取得した日⑤労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日 |
全労働日に含めないもの | ①所定の休日に労働した日②不可抗力による休業日③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日⑤法37条3項の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日 |
● 付与日数
勤続年数 | 6月 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
年休日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
● 比例付与と計画付与
比例付与 | ① 対象者1週間の所定労働時間が30時間未満であって、かつ1週間の所定労働日数が4日以下の者、又は週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は年間所定労働日数が216日以下の者② 付与日数通常の労働者の有給休暇の日数×(比例付与対象者の週所定労働日数÷通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)) |
計画付与 | 使用者は、労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち(前年度からの繰越分も含めて)5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。※1 計画付与が決まった日数については、時季指定権、時季変更権とも行使できない。 |