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労働基準法 23 企画業務型裁量労働制 [労基法38条の4]

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問題

ポイント!!

導入要件労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により所定の事項を決議し、かつ、使用者が当該決議を行政官庁に届け出る
対象となる業務事業の運営に関する事項について企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務
みなし時間労使委員会の決議で定めた時間労働したものとみなす

● 労使委員会の決議事項

① 対象業務② 対象労働者の範囲③ 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(1日当たりの労働時間数)④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること⑥ 対象となる労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと⑦ その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め、健康・福祉確保措置、苦情処理措置及び労働者の同意に関する労働者ごとの記録を有効期間中及びその後3年間保存すること

● 労使委員会の要件

① 委員の半数は、過半数組合(これがない場合には、過半数代表者)に任期を定めて指名された者であること② 議事について議事録が作成、保存され、周知が図られていること 等

ポイント+α

○ 使用者は、労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉確保措置の実施状況を6か月以内ごとに1回、行政官庁に報告しなければならない。○ 企画業務型裁量労働制であっても、休憩、休日、深夜業は適用される。○ 派遣労働者に企画業務型裁量労働制を適用することはできない。
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