目次
問題
問1労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制により当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(以下本問において「労使協定」という)で定める時間労働したものとみなすことができる業務には、厚生労働省令及び告示に例示された業務のほか、その実情を最もよく判断することができる労使当事者間の協定により定められた任意の業務も含まれる。(平成12年)
問2労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日及び1週間当たりの労働時間である。(平成15年)
問3労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を労使協定により採用しようとする場合においては、当該協定により、対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずることを定めなければならない。(平成16年)
ポイント!!
専門業務型裁量労働制 | |
対象業務 | 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務<厚生労働省令で定める業務>①新商品、新技術の研究開発の業務、②情報システムの分析、設計の業務、③取材、編集の業務、④デザイナーの業務、⑤プロデューサー、ディレクターの業務、⑥コピーライターの業務、⑦情報システムの考案等の業務、⑧インテリアコーディネーターの業務、⑨ゲームソフトの創作の業務、⑩公認会計士の業務、⑪弁護士の業務、⑫建築士の業務、⑬不動産鑑定士の業務、⑭弁理士の業務、⑮税理士の業務、⑯中小企業診断士の業務、⑰大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)、等 |
対象者 | 上記の業務を遂行する専門性を有する者であれば、それ以上の制限はない |
適用事業場 | 制限なし |
指針 | 定められていない |
導入要件 | 労使協定で次の事項を定める① 対象業務② 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(1日当たりの時間数)③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること⑥ その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め、④及び⑤の事項に関する労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び有効期間の満了後3年間保存すること) |
届出 | 労使協定を行政官庁に届け出る |
定期報告 | なし |