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労働基準法 21 事業場外労働のみなし労働時間制 [労基法38条の2]

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問題

ポイント!!

● 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合

労働時間を算定し難い場合所定労働時間労働したものとみなす。
業務を遂行するため通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合労使協定がない場合業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
労使協定がある場合労使協定で定める時間を業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○ 事業場外労働の労使協定については、労働時間の一部を事業場内で労働する場合であっても、事業場外で労働する時間が法定労働時間を超える場合に届け出が必要である。○ 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務である。したがって、事業場外で業務に従事する場合にあっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものである。

ポイント+α

○ みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についてもこの部分について協定する。事業場内で労働した時間については別途把握しなければならず、労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。○ みなし労働時間制に関する規定は、休憩、休日及び深夜業の規定の適用を排除するものではない。
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