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労働基準法 19 時間外労働・休日労働 [労基法33条、36条]

目次

問題

ポイント!!

● 36協定の締結・届出使用者は、労使協定を締結し、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合においては、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

● 36協定による協定事項

① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲② 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものとする。)③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合④ 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数⑤ 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

● 延長時間の限度(原則)1か月について45時間、1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月について42時間、1年について320時間)

● 臨時的な特別の事情がある場合の特例

36協定においては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(原則の延長時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(原則の延長時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合、対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1か月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月について42時間)を超えることができる月数(1年について6か月以内に限る。)を定めなければならない。

● 時間外労働の上限規制

① 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間2時間を超えないこと② 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間100時間未満であること③ 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の2ヵ月、3か月、4か月、5か月及び6か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間80時間を超えないこと
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