① 対象となる労働者の範囲② 清算期間(3か月以内の期間に限る)③ 清算期間における総労働時間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間の総枠の範囲内)④ 標準となる1日の労働時間⑤ コアタイム又はフレキシブルタイムを設ける場合には、その開始及び終了の時刻
● 1か月を超える清算期間を定めたときの制約等
① 当該清算期間をその開始の日以後1か月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において労働させることができる。(→ただし、当該各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間について時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となる。)② 1か月を超える清算期間を定めるフレックスタイム制の労使協定については、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(→清算期間が1か月以内のときは、届出は不要。)③ 清算期間が1か月を超えるものであるときの労働させた期間が清算期間より短い労働者(例えば、清算期間中に退職した労働者など)について、当該労働者を労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間(法33条または法36条1項の規定により延長し、または休日に労働させた時間を除く。)の労働について、法37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。