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労働基準法 14 労働時間、労働時間等の適用除外 [労基法32条、41条]

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問題

ポイント!!

● 法定労働時間

① 原則1週40時間、1日8時間
② 特例事業(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇(映画の製作の事業を除く)、保健衛生、接客娯楽の事業)1週44時間、1日8時間※ 年少者には、この特例措置は適用されない
③ 児童の労働時間修学時間を通算して、1週40時間、1日7時間
労働時間となるもの労働時間とならないもの
休憩時間に来客当番として待機させている時間出勤を命ぜられ拘束されている手待時間安全衛生教育の実施に要する時間安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間特殊健康診断の受診時間 等坑内労働者の作業終了後の入浴時間一般健康診断の受診時間自由参加の教育訓練の時間 等

● 労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されない者

① 農業・水産・畜産業の事業に従事する者(林業は適用される。)② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

ポイント+α

○ 法41条は、労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の規定が排除されるものではない。したがって、労働時間等の適用除外者であっても、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
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