労働基準法 10 退職時等の証明 [労基法22条]
目次
問題
問1労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。(平成22年)
労基法22条2項・3項
「解雇の事実のみ」について請求があった場合に「解雇の理由」を記入することはできない。
問2使用者は、他の使用者から労働組合運動に関する照会を受けた場合に、その回答が労働者の就業を妨げるおそれがあるときには、これに回答してはならない。(平成9年)
労基法22条4項、昭和22年発基17号
事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対して回答することは禁止されていない。
問3労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。(平成30年)
労基法22条4項、平成15年基発1226002号
制限列挙事項であって、例示ではない。列挙されていない事項について通信することは禁止されていない。
ポイント!!
退職時の証明書の交付時期 | 労働者が退職の場合において、証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
証明書の記載事項 | 労働者から請求のあった事項(①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む。)) |
証明書に記載してはならない事項 | 労働者の請求しない事項秘密の記号 |
● 解雇予告期間中に解雇の理由についての証明書を請求した場合
○ 労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。○ 解雇予告期間中の証明書の交付に係る規定は、解雇予告の義務がない即時解雇の場合には、適用されないものである。この場合、即時解雇の通知後に労働者が解雇の理由についての証明書を請求した場合には、使用者は法22条1項に基づいて解雇の理由についての証明書の交付義務を負うものとされる。
● 使用者の禁止されている事項
○ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をしてはならない。(事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対して回答することは禁止されていない。)○ 使用者は、退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
ポイント+α
○ 証明書に記入すべき解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を記入しなければならない。なお、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合、使用者は、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。