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労働基準法 5 労働契約期間 [労基法14条]

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問題

ポイント!!

労働契約契約期間を定めないもの
契約期間を定めるもの<原則>最長3年
<例外①>3年を超えて契約することができるもの一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
<例外②>5年以内の契約期間を定めることができるもの(イ)高度の専門的知識等を有する労働者との労働契約(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。)
(ロ)満60歳以上の労働者との労働契約
○ 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(契約期間の上限が5年とされる労働者を除く。)は、政府が必要な措置を講ずるまでの間、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

ポイント+α

● 有期労働契約の締結等に関する基準

1条(雇止めの予告)使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。2条(雇止めの理由の明示)① 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。② 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。3条(契約期間についての配慮)使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
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