労働基準法 2 適用及び適用除外 [労基法112条、116条]
目次
問題
問1船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。(平成16年)
労基法116条1項
船員についても第1条から第11条(総則)等一部の規定は適用される。
問2法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。(平成29年)
労基法116条2項
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人であり労働基準法は適用されない。
ポイント!!
原 則 | 労働基準法は、労働者を使用するすべての事業に適用される |
公務員の適用 | 一般職の国家公務員 | 労働基準法は適用しない |
行政執行法人の職員 | 労働基準法を適用する |
一般職の地方公務員 | 一部の規定を除き労働基準法を適用する |
船員の適用 | 船員法の適用を受ける船員は、労働基準法の適用除外とされるが、第1条から第11条(総則)、第116条2項(適用除外)、第117条から第119条及び121条(罰則)の規定は適用される |
適用除外 | 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない |
● 家事使用人の判断
○ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は家事使用人である。○ 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しない。
● 同居の親族の判断
○ 同居の親族とは、事業主と住居及び生計を一にするものであり、原則として労基法上の労働者には該当しない。○ 同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業場において業務に従事し、かつ、当該業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労の実態が事業場における他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている場合については、労基法上の労働者として取り扱う。
ポイント+α
● 一般職の地方公務員に適用されない規定
労働条件の決定(第2条)、賃金の支払い(第24条1項)、フレックスタイム制(第32条の3)、1年単位の変形労働時間制(第32条の4、第32条の4の2)、1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5)、代替休暇(第37条の3)、裁量労働制(第38条の3、第38条の4)、災害補償(第75条~第88条)等