税理士 試験に合格させる通学・通信講座 - 資格専門の学校クレアール
講師紹介

経験豊富な講師が重要箇所だけを抽出!

最初に教わる講師で、受験勉強の期間の長短が決まってくるといっても過言ではありません。クレアールの講師陣は、実務家で受験指導の豊富な講師で構成されています。
受験指導が長いから、受験生が苦手にしやすい論点など、講義内容にも経験に基づいて濃淡をつけながら、講義を進めていきます。
また、近年の出題傾向が、より実務的な問題にシフトしている点でも、実務家講師による講義は、試験対策にも通じます。より効果的なものになります。

河野上浩司

リズム感のある講義、ポイントを的確に突いた講義に定評がある。
理解しにくいと思われるところは、実務の話題をを織り交ぜるなど、解りやすく解説。答練も毎年、高い本試験的中率を誇り、本試験に直結した内容だと受講生から高い評価を得ている。

大きな責任を伴う仕事

現在公認会計士として、また税理士として仕事に従事している立場から、以下、公認会計士業務と税理士業務の2つの観点から、現在の仕事の一部についてお話してみたいと思います。

■ 公認会計士業務について

公認会計士法第2条1項では「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする」と規定されておりますが、一般の方で具体的にこれをもって業務の内容をイメージできる方はいないと思われます。結果として「上場会社の会計監査を担当している」という表現に落ち着いているのが現状でしょう。

事実、多くの公認会計士が大手監査法人に所属し、上場会社の会計監査に従事しているという現状から、公認会計士個人では自ずと業務内容が限定されてしまいます。
では、個人や少人数で構成される公認会計士事務所では何を行っているのか、これについては、公認会計士法第2条2項で「公認会計士は、監査・証明業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調整をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。」と規定されている、いわゆる「コンサルティング業務」が挙げられます。一言でコンサルティング業務といっても、その内容は多岐に渡ります。

今現在こうした個人や少人数で構成される公認会計士事務所の業務の中心になりつつあるのが、「内部統制の構築支援業務」です。「内部統制」という言葉に困惑されてしまうかもしれませんが、要は「企業内部で業務プロセスに対してきちんと牽制が働くような仕組みが整備されているかどうか」ということです。いわゆるJ−SOX法に関連して現在急ピッチで対応に追われている企業に対して、企業の内側から内部統制の構築をサポートするという当該業務を担っている公認会計士が増えているというのが現状です。

本来「会計の専門家」としての印象が強いはずの資格ですが、むしろ具体的な会計処理を指導・チェックする手前の段階の「仕組みの構築支援」に業務の中心が移行しつつあるというのは、興味深いところではないでしょうか。

■ 税理士業務について

税理士法第2条1項において「税理士業務」とは「①税務代理㈪税務書類の作成②税務相談」と規定されており、独占業務とされる税理士業務はその守備範囲が非常に明確です。当然のことながら、納税者は企業のみではありませんから、個人の方を含めて、様々な税務相談に直面します。そして、そこから具体的な案件が始まるというケースが多くなります。

税法の大きな括りとして、どうしても「法人税+消費税」と「所得税」そして「相続税」という3つの業務に集約していくことになり、付随業務(各種の届出や申請・法定調書の作成等)や具体的な申告・納付手続の段取り等を含めると、クライアントの規模に関係なく「クライアントの情報管理」に意外と負荷がかかるのが実情です。

オーソドックスな業務の流れですが、「法人税+消費税」の場合、やはり原則「月1回」の巡回監査(事務所によって表現は異なりますが)というのが通常業務となっています。そこで1カ月単位の会計帳簿をチェックして、会計処理や税務処理を確認してくるというのが一つのパターンです。また、「所得税」の方はやはり時期的な問題から、年末・年始明けから3月15日まで業務がどうしても集中してしまうのが実態です。事務所によっては、この時期だけ臨時職員を動員して仕事をこなしているところもあります。一方、これに対して、「相続税」については不定期かつ相続開始から申告期限まで10カ月ありますので、その間断続的に顧客と業務を進めていくことになります。

相続税の案件に携わる際に「相続人の方々の個人情報」に深く関与する局面に出会いますが、どんな小さな相続案件でも税額計算上の理屈では説得できない「感情的な問題」はどうしても避けられないということを学びました。また遺産分割協議は、弁護士の先生と行動を共にすることが多いですが、その度にリーガルセンスを身に着けなければと考えさせられます。

最後になりますが、公認会計士業務と税理士業務それぞれを認識して頂くことも重要なことですが、どちらにもはっきり言えることは、「大きな責任を伴う」ということです。プロフェッショナルである以上、「残業」という概念や「土日」という概念もありませんし、「できません」「わかりません」「間に合いません」はご法度です。

資格取得には、時間とお金と人間関係の犠牲を伴います。お金持ちになりたい、いいかっこをしたい、楽をしたい、といった希望をお持ちの方は、公認会計士・税理士の業務に対して間違った価値観をお持ちだと思います。現実を見つめて、別の道を考えるべきです。

大苗純平 講師

豊富な実務経験に基づいた講義が定評。ボリュームの多い法人税法を効率的に学習するノウハウを持つ。多忙なスケジュールをこなしながらも、毎回白熱の講義を展開している。

受験も実務も基礎が大事

受験税務と実務税務は相当異なります。しかし、受験税務も実務税務も税法の基礎を知らなければならないという点、場数を踏めばスムーズにできるという点では共通です。つまり、税理士試験合格に向けてクレアールで身に着けた知識や繰り返し問題を解くという経験は実務税務を行ううえでのベースにもなるということです。さあ、皆さんもクレアールで税理士業界人への第一歩を踏み出しましょう。

実務での経験を活かし、わかりやすい事例による当てはめや実務家ならではの観点からの講義には定評があり。また、若手講師ではあるが、情熱あふれるわかりやすい講義は、受講生からの信頼も厚く好評を得ている。

実務においても使用頻度の高い科目

相続や贈与は、生前贈与対策や事業承継対策などクライアントからのニーズがとても高い分野です。いまや相続税を節税するには、生前からの対策が欠かせない状況となっており、したがって実務においても相続税法の使用頻度は高くなっています。また、相続税法は国税三法の中で唯一簿記の知識を必要としない科目であるため、簿記があまり得意でない方も取りかかりやすい科目となっています。法律ですので決して簡単ではありませんが、条文を重視し、一歩一歩着実にステップアップできるような講義を行ってまいります。私と一緒に一年間相続税法を勉強してみませんか?

河野上浩司

会計とは切り離せない税法科目

消費税は先にスタートして損をしたというリスクが最も少ない税法科目です。理由は明快です。①他の税法に比べて、改正が少ないこと、②基礎部分のボリュームが少ないため、途中で中断しなければならなくなるリスクが少ないこと、が挙げられます。何より実務で圧倒的に使用する頻度が高い税法ですから、いろんな観点から損しない税法科目と言えます。
さらに、クレアールでは消費税の1コマの講義時間を3時間ではなく90分に細分化して、受験生の皆さんが、より細切れの時間を有効活用できるように、そして集中力が切れないように工夫しております。『税法科目はこうあるべきだ』との、受験業界の常識を打ち破り、『簿財アドバンスで楽しく会計学を勉強しながら、税法科目も楽しく勉強しちゃおう』というコンセプトをもとに、消費税法のカリキュラムを一から見直しました。簿財アドバンスとのセット受講をお勧めします。

 

 


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