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宅建試験は、約20万人もの人が受験申込をする、日本で一番人気のある法律の国家試験 です。宅建主任者は、宅地建物の取引に関するエキスパートです。
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マンションを買ったり、アパートを借りたりする場合、契約前に買主や借主に重要事項を説明 しなければなりません。これを「重要事項説明」と言い、宅建主任者のみができる独占業務です。 契約書にも必ず、宅建主任者が記名押印しなければならないのです。
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会社が宅地建物に関する取引を業務とする場合には、法律上事務所ごとに専任の(専属の) 宅建主任者を一定数以上、置かなければなりません。
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宅建主任者は、不動産会社、建設会社、ハウスメーカー、モデルルームに勤務する場合、 非常に有利な資格であり、超人気資格といえます。

宅建試験の流れ


試験内容
民法等:14問
民法上の制限:8問
宅建業法:20問
その他の関連知識:8問
受験資格
誰でも受験できます。また、宅地建物取引業に従事しており、かつ国土交通大臣講習を受けた人に対して試験科目の一部を免除(5問)する「登録講習」制度があります。指定講習の詳細は、 (財)不動産流通近代化センター TEL 03-5843-2077 http://www.kindaika.jp まで各自ご確認ください。
試験会場
試験は各都道府県別で実施されるため、本人が住所を有する都道府県での受験が原則となります。
試験方法
四肢択一式の筆記試験(マークシート方式)
出題数
50問(指定講習修了者は45問)
お問合せ
財団法人 不動産適正取引推進機構
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21第33森ビル3F TEL 03-3435-8111
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