第536条【債務者の危険負担等】
① 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
② 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.双務契約の一方の債務が履行不能になった場合、当該債務の債権者は、債務者からの反対給付の履行請求を拒絶できる(1項)。
2.履行不能になったのが債権者の帰責事由による場合、債権者は、債務者からの反対給付の履行請求を拒絶できない(2項前段)。
3.双務契約の一方の債務が履行不能になった場合、債権者は反対給付の履行を拒絶できるだけであり、反対給付が当然に消滅するものではない。反対給付を消滅させるためには契約を解除する必要がある。