民法 第20条【制限行為能力者の相手方の催告権】

第20条【制限行為能力者の相手方の催告権】

① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

② 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

③ 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

④ 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

目次

【解釈・判例】

1.制限行為能力者の取消権の対象となる相手方の不安定な地位を解消するために、相手方に催告権を与え、もって法律関係の速やかな確定を可能とした。

2.第3項の特別の方式を要する行為とは、後見人が後見監督人の同意を得なければならない場合である(864条)。

【暗記】

1.制限行為能力者の相手方の催告権

要件 ① 催告の受領能力があり、かつ、取消・追認をなし得る者に対してすること。

1か月以上の期間定めて、取り消すことができる行為を追認するか否かを確答すべき旨を催告すること。

→ 被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人に対しては、1か月以上の期間を定めて、取り消すことができる行為について保佐人・補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。

2.催告の相手方と効果

催告の時期と相手方 催告の効果
未成年者

成年被後見人

行為能力者となった後 本人 追 認
制限行為能力者である間 法定代理人
被保佐人

被補助人

行為能力者となった後 本人
制限行為能力者である間 法定代理人
本人(※) 取 消

※ 保佐人、補助人の同意を得て追認する旨の催告をした場合(4項)

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