行政書士の魅力の一つは、「独立開業」ができること。
コンサルティング業務や書類作成業務など、その仕事は多岐に渡ります。
また、行政書士資格はキャリアアップやダブルライセンスにも適した資格です。
受験資格もないことから誰でも受験が可能なため、自分の可能性を広げることにも最適な資格といえるでしょう。
1 行政書士の業務
行政書士が活躍できる分野は大変幅広く、それゆえ独立開業して、国民の一番身近な法律コンサルタントとなれるのです。
行政書士は、次の3つが主要業務と言われています。
2 行政書士の将来性
近年の行政書士法の改正に伴い、行政書士の取り扱える業務は広がっています。また、社会情勢の変化に伴い、「街の法律家」としての行政書士の可能性は非常に高まってきています。
行政書士と代理権
平成14年7月1日に施行された改正行政書士法で行政書士に「代理権」が付与されました。これにより、「官公署に提出できる書類の提出代理権」(官民代理)や「契約その他の書類の代理権としての作成」(民民代理)ができるようになりました。
これにより、顧客との信頼関係は高まり、行政書士の業務の幅が広がりました。
行政事務所の法人化
平成16年8月1日に施行された改正行政書士法で、行政書士法人の設立が可能となりました。これにより、複数の行政書士が合同で事務所を設立することが可能となり、事務所の拡大による事業の安定化と共に多数の行政書士による、多様化する相談業務に対応しうる専門性の確保など、国民のニーズに応える法律家として活躍の場が広がりました。
行政書士法の一部を改正する法律
平成20年7月1日に行政書士法の一部が改正され、行政書士の業務に関する規定の整備として、行政書士業務に関して聴聞・弁明手続の代理が明確に位置づけられるとともに欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備として、欠格事由の拡充、業務停止期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアンスの強化が図られました。これにより、以前は弁護士にしかできなかった、行政処分に不服のあるときには代理人として行政書士が聴聞・弁明手続きを行えるようになりました。

以上のことから、行政書士の業務は法的な整備と共に、高齢化社会、国際化、IT化などの社会情勢の変化に伴い、今後ますます拡大していくことでしょう。
行政書士資格の取得によって、可能性は無限大に広がっています。
3 ダブル・トリプルライセンスへの道
行政書士は、隣接法律専門職者としても期待されています。行政書士試験の内容も、幅広い知識を身に付けることができるため、他資格との学習内容の関連性は高いと言えます。

- 司法書士
- 司法書士試験と行政書士試験は「憲法」「民法」「商法・会社法」で試験科目が 重複しています。ステップアップ先として司法書士試験を目指す方も多くいます。
- 公務員
- 例えば、地方上級試験(県庁など)の専門科目において「憲法」「民法」「行政法」が、教養試験においては「文章理解」「政治・経済・社会」の一部が重複しています。
- 社会保険労務士
- 社会保険労務士の受験資格の無い方でも行政書士試験合格者は、試験を受験することが可能です。また、健康保険法、国民年金法等、社会保険関係科目は「行政法」に属します。
- 中小企業診断士
- 中小企業診断士の「経営法務」は「民法」「商法・会社法」と内容が共通しており、このことから、行政書士より中小企業診断士へステップアップを図る社会人は多くいます。
- 宅建主任者
- 試験科目では「民法」が共通科目となっています。また、宅建試験が10月、行政書士試験が11月と試験日が近いことから同年にW資格取得を目指す受験生もいます。
- ビジネス実務法務
- 企業人として必要な法律知識を習得できるこの試験は、「民法」「商法・会社法」が重複しています。ビジネス実務法務検定から行政書士試験または行政書士試験からビジネス実務法務検定へと双方ともに取得しやすい組み合わせです。



