公認会計士は、会計・監査業務を通して企業の公正な社会的信用を支える業務を行います。財務諸表などに企業の経営状況などが適正に表示されているかの監査業務や、企業の内部統制手続などが正しく運用されているかを第三者的立場において監査することにより、企業にとって最も大切な「社会的信用」を支えていきます。
従来は会計士の業務は、上記の業務を「監査法人」に所属し、行っていくことが中心でした。近年の会社法の改正などにより、「企業内会計士」として、IR担当業務や財務・経理部門での専門知識が活躍のステージを広げています。
また、コンサルティング業務やM&A業務などのより専門性の求められる業務や企業活動のグローバル化に伴い、海外での活躍が求められる場面も増えています。 さらに大学教授を目指して学問探求の道を選ばれる方も多数います。
今後、国際会計基準(IFRS)等新たな業務への対応の必要性もあり、2015年とも2016年とも予測されている強制適用までは、会計のスペシャリストの養成は重要と言えます。
公認会計士試験は、平成18年度の試験制度大改正により、従来の1次試験から3次試験までの制度から、短答式試験・論文式試験へと一本化され、受験資格等も廃止され、受験し易い試験となりました。特に社会人の受験者増加を目指し、週末の試験実施などの改正が行われています。
また、平成22年試験からは、短答式試験が年2回(12月・5月)の実施となり、ますますチャンスが広がってきています。
平成21年9月:金融庁・公認会計士・監査審査会・日本公認会計士協会
『公認会計士試験合格者と公認会計士の活動領域の拡大に向けて』より(一部抜粋)
国際会計基準(IFRS)等新たな業務への対応の必要性
企業会計審議会では、我が国における国際会計基準の取扱いについて審議を行い、その結果、2010年3月期(年度)から、国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表に、任意適用を認めることが適当であること等を内容とする「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」を平成21年6月に公表しております。国際会計基準を適用するためには、プリンシプル・ベースと言われている国際会計基準を十分理解し、作成者が実務において適切に運用していくことが必要となります。このため各企業において内外のグループ企業全体で適切に国際会計基準を適用するための具体的な会計処理や財務報告の諸手続を定め、それらを支える内部統制を整備する等、各般の準備が必要です。
このように会計関連業務は、近年急速に複雑・多様化しおり、また、国際会計基準に関する今後の議論の進展を踏まえ、企業内における会計知識や会計関連業務の重要性は更に増大していくことが予想されます。










